大家さん!エアコンが使えないと“家賃5,000円減額”されますよ!
エアコンやガス給湯器、そしてトイレなど、生活に必要不可欠な住宅設備。
家賃をもらっている以上、これらの設備はちゃんと使えて当たり前です。
もし、使用できなくなったまま放置すれば大変なことになります。
今までが通用しない賃貸経営。押さえるべき大家の改正民法。
“賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合(中略)…賃料はその使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される”
新しくなった民法の一文です。
お気づきになりましたか。
「当然に減額される」
このように法律で定められてしまいました。
今までは、“賃料の減額を請求することができる”だけでした。
これがために、修理の対応があやふやになりトラブルも多くありました。
借主さんの生活を保護(保障)する目的の民法改正と言うべきでしょうか。
これからの賃貸経営は、一層の法令順守と迅速化が求めれることになります。
貸室設備の不具合“A群”か“A群以外”かで家賃減額が変わります。
では、設備が使えなくなった場合、家賃はどれだけ減額されるのでしょうか?
まず、「A群」に該当するのが以下。確認します。
・電気が使えない
・ガスが使えない
・水が使えない
ライフラインの停止は、生命にかかわる重大事です。
[減額される家賃]
・電気が使えない―40%(免責日数2日)
・ガスが使えない―10%(免責日数3日)
・水が使えない―30%(免責日数2日)
次に、「A群に該当しない」貸室設備の不具合です。
・トイレが使えない―20%(免責日数1日)
・風呂が使えない―10%(免責日数3日)
・エアコンが作動しない―5,000円/月(免責日数3日)
・TV等通信設備が使えない―10%(免責日数3日)
・雨漏りによる利用制限―5%~50%(免責日数7日)
このように賃料減額ガイドラインに定められましたので参考にしてください。
エアコンが1週間使えなかったらいくら減額なの⁉
よくあるエアコンの故障を例にとって、実際に計算してみましょう。
<家賃月額8万円:エアコンが7日間使えない>
・減額割合5000円×(7日ー免責日数3日)÷月30日=(▲666円)
このように日割り計算によって求められます。
<家賃月額8万円:水が5日間使えない>
・8万円×減額割合30%×(5日ー免責日数2日)÷月30日=(▲2400円)
不具合を放置して長引かせるほど、賃料も減額していくことになります。
エアコンは夏場に故障が増えてきます。
場合によっては、在庫がなく納品まで時間がかかることもあります。
また、工事業者が確保できずに対応が長引いてしまう恐れも、、、。
こうなれば、どんどん家賃が減額対象になってしまいます。
予測して対応することをおすすめします。
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