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2023年07月22日
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半導体不足は大家の責任!?給湯器が壊れて修理できない。
賃借物の一部が、故障などにより使用できなくなると家賃が減額されます。
(改正民法611条1項~主旨)
給湯器が壊れてしまったら、お風呂もはいれなくなり入居者は大変です。
ちゃんと家賃は払っているのに、けしからん!となってしまいます。
半導体がないのは大家の責任じゃないでしょ!これって正しいの!?
給湯器を取り換えてやりたいけど、昨今の半導体不足で給湯器が手に入らない。
これは、不可抗力なので大家の責任ではなさそうと考えてしまいます。
しかし、たとえ不可抗力であってものその責任は大家にあるとされています。
入居者から家賃の減額請求がなされれば、それに応じなければなりません。
給湯器が壊れて風呂が使えないといくら減額されるの?
例えば、給湯器の交換工事に、30日かかった。
1ヶ月の賃料は、60,000円とします。
・減額される賃料=5,400円となります。
※風呂が使えない=賃料の減額割合(10%) ※免責日数 3日
但し、減額される賃料はあくまでも目安であり法律で定めれているわけではありません。
実際は、入居者との話し合いで解決する必要があります。
~財団法人日本賃貸住宅管理協会より~
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