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2023年07月24日
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離婚する時は、自宅の譲渡に気をつけましょう。
離婚するとき、財産分与の必要が出てきます。
これまでの財産は、夫婦が協力して築いてきたものとみなされるからです。
現金は非課税。不動産(自宅)には課税される。
例えば、妻に現金や預金を渡した場合、これらには課税されません。
しかし、自宅などの不動産を渡す時は課税対象になるので気をつけておきましょう。
自宅をもらった妻には、贈与税はかかりません。
自宅を贈ったあなた(夫)には、不動産を売却したものとして課税対象になります。
離婚時の自宅の譲渡は、不動産売買と同じこと。
妻に自宅を譲渡したら、不動産を時価で売却したことになります。
もし、自宅に値打ちが出ていて売却益が出たら確定申告が必要になります。
譲渡所得税や住民税がかかることもあります。
ただし、自宅の売却であれば売却益から最大3,000万円の控除が受けれます。
売却益が3,000万円以下なら税金もかからず、確定申告をする必要もありません。
逆に、マイナス(売却損)になった場合はどうでしょう。
この場合、事業所得などがあれば一定の条件付きになるがその所得と相殺が可能。
確定申告が必要になります。
(財産分与する年の1月1日において所有期間が5年超の自宅不動産)
自宅の時価算定には専門家が必要。
自宅不動産を財産分与するにあたっては、まず時価を算定しなければなりません。
近隣相場や不動産評価価格などを調査して、価格を決めます。
事前にお近くの不動産屋さんや税理士等に相談されることをおすすめします。
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