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2021年05月12日
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共有私道のトラブル解決Q&A
所有者不明の共有私道。
他の共有者の土地利用に様々な悪影響を及ぼします。
所有者不明土地に焦点を当てて、問題解決のヒントを見つけたいと思います。
Q:所在不明者がいる共有私道にガス管を新設したい。他の共有者だけで工事が出来るの?
A:共有私道に当たる土地の持分価格に従い、その過半数をもって決定できます。
持分の過半数を持つことで、ガス管新設工事は可能になります。
一部所在不明者がいる共有私道でも、他の共有者持分で過半数あれば工事が可能です。
そして、私道の地下にガス管を設置する行為は、共有物の管理に当たります。
※民法252条本文
ガス管を新設する工事により地下の状況は、物理的に変更されることになります。
しかし、地上の私道そのものの機能に変更が生じることはありません。
私道にガス管を新設したことにより、私道の共有者自身もその恩恵を受ける。
すなわち、共有物の管理にあたる行為となるのです。
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