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2021年03月08日
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相続が生じた時の“戸籍の入手方法と確認ポイント”
相続が発生しました。
遺産分割協議や遺言書の検認手続きなどの必要が出てきます。
被相続人と相続人との関係を明らかにするため、戸籍を入手しなければなりません。
戸籍が連続していることの確認が必要です
相続人と被相続人の関係を明らかにするためには、戸籍が必要です。
被相続人の生まれた時から、死亡した時までの連続した戸籍を入手します。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などがあります。
戸籍謄本…戸籍内の全員の内容を複写したもの
除籍謄本…戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍
改製原戸籍謄本…戸籍の書式が変更された際の変更前の戸籍謄本
戸籍が書換えられた場合、この改製原戸籍謄本と除籍謄本を入手する必要があります。
なぜならば、新たな戸籍に記載されない事項もあるからです。
これら取得した謄本で、先述の出生から死亡まで戸籍が連続しているかを確認します。
確認ポイントは、戸籍の作成日とひとつ前の戸籍の最終有効日が一致するか。
この連続性を確認することです。
新しい戸籍から古い戸籍へと順に入手する
戸籍の入手方法としては、本籍地の市町村役場へ直接請求する。
もしくは、郵送での請求を行う方法があります。
市町村役場の窓口で、相続手続きのため被相続人記載の全てが必要だと伝えて下さい。
手間が省けてスムーズに戸籍を入手できます。
そして、戸籍取得のポイントは新しいものから古いものへ。
つまり、死亡記載のある戸籍からより古い戸籍へと順番に入手していきます。
以上、戸籍入手について大まかな流れを見てきました。
しかし、実際は戸籍の改製や編製があったり、相続人が多数いる場合もあります。
難しいと感じたら、最寄りの司法書士などの専門家に相談されてください。
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