アパートを建てても、もう相続税は安くならない!?
平成30年度税制改正が行われました。
資産税についても見直しがされました。
気になる不動産に関することといえば、小規模宅地等の特例です。
なかでも、貸付事業用宅地の特例の改正についてふれてみます。
相続税対策に向いている、収益物件の活用。
相続税対策として、現金を貸付用不動産に替えておくことは有効な手段です。
現金として持っているより効果があります。
現金は額面通りの相続税がかかります。
しかし、アパート等に替えると一気にその相続税評価額が下がるからです。
例えば、アパートを建てるとします。
まず、建物の評価額が建築費の約50%~70%へと大きく評価減されます。
つぎに土地です。
土地の評価額も実勢価格の約80%、路線価評価となりここでも評価額が下がります。
さらに、貸家建付地として18%の評価減。
※借地権割合が60%の場合
そして、小規模宅地等の特例の登場です。
貸付事業用宅地に該当すれば、なんと相続税評価額を50%も評価減できます。
※ただし、200㎡まで
増えすぎた賃貸アパート・マンションにブレーキか。
平成27年1月から相続税が増税されました。
基礎控除額が4割も減額されたことから、課税対象者が増えました。
おまけに最高税率は55%!
めまいが、、、します。
こうして相続税対策に有効なツールとして、収益物件が注目を集めます。
収益物件を上手く活用すれば、相続税の問題をある程度クリアすることができます。
税制改革では、掛け込みによる一時的な税負担軽減を問題視してなされたと言われます。
先の小規模宅地等の特例に戻ります。
「相続開始前3年以内に貸付が開始された貸付用不動産の宅地を小規模宅地等の特例の対象外とする」
と貸付事業用宅地等について制限が加えられています。
※事業的規模で貸付事業を行っていた場合は除外
※平成30年4月1日以前から貸付事業用に供されている宅地も除外
“相続税対策として貸付用不動産を購入する場合、3年以内の購入が小規模宅地等の特例の対象外となる”
念頭に置いていてください。
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