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2023年02月25日
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建物の解体で気をつけたい“やっかいなアスベスト”
大気汚染防止法・石綿障害予防規制がさらに強化され、解体による石綿(アスベスト)等の飛散防止がより厳格化されました。
ビル等を解体するときは、専門家による事前調査などが必須になります。
すべての建材に規制拡大~解体作業計画が必要
石綿の含有建材が3つのレベルに分類されます。
・レベル1~吹付け石綿など石綿含有のロックウールやバーライトなど
・レベル2~断熱材等、保温材や耐火被覆材
・レベル3~成形板等、サイディングや化粧スレート・床タイルや石膏ボードなど
レベル3の建材にも規制がされたことから、ほぼ全部の住宅建物が対象になる。
解体工事に着手するにあたっては、発注者が都道府県等に届出をしなければならない。
(レベル1・2の除去解体工事は14日前まで)
(レベル3についても作業計画が必要)
さらに、有資格者等によりきちんと除去作業ができているかなどの確認も必要だ。
(作業記録の作成・保存の義務付け~場合によっては罰則もある)
また、一定規模以上の建物の解体についてはアスベストの有無に関わらず、事前調査結果を都道府県知事に届け出なければならなくなった。
※床面積:80㎡以上の解体
※100万円以上の請負金額になる:建物改造~補修工事
不動産業者は買主に対して説明責任を果たすべし
すでに、現場の元請け事業者等では負担の増加などの問題に直面している。
結局、そのことで工事が過大に伸びたり、工事代金が高額化して発注者(買主等)への負担が増大しているのである。
※買主負担による建物解体が予定されている場合は重要事項説明が必要である
このような解体工事にまつわるトラブルを事前に予防するには、売買契約をする前に、解体予定されている建物の詳細な専門調査が必要である。
調査結果をきちんと説明することが、買主保護の対応になるのである。
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