“入居者が死亡した”荷物を処分してもいいのだろうか!?
賃貸経営をしていると、入居者の死に遭遇することもあります。
悲しいことではあるけれど、大家の賃貸経営は立ち止まることはできません。
部屋に立ち入ると、中にはたくさんの故人の荷物があった。
この荷物、勝手に処分していいものだろうか?
賃貸借契約(賃借権)は相続人に引き継がれます。
部屋の中には、たくさんの故人の荷物がある。
大家としては、荷物を撤去して早く原状回復工事をしたい。
しかし、これらの荷物、勝手に処分することは許されません。
入居者が亡くなったあと、アパートの賃借権は入居者の相続人に相続されます。
部屋の中にある荷物は、相続財産になります。
相続財産を、大家だからといって勝手に処分は出来ないのです。
まずは入居者の相続人を探しましょう。
入居者が死亡したことを知ったら、まずは入居者の相続人を調査することです。
簡単なのは、賃貸借契約書に記載されている、保証人や緊急連絡先への連絡。
保証人などへ連絡が取れれば、ひとまず安心です。
荷物の撤去依頼をして、賃貸借契約の合意解除をします。
この時に、家賃の滞納金や原状回復工事の費用があれば相続人に請求できます。
気をつけることは、入居者の相続人全員へ通知することです。
※入居者の死亡後、長期間にわたり家賃が支払われなった場合、一方的に賃貸借契約を解除できる場合もあります。
相続人がいなかったり、相続放棄をされたらどうすればいいの!?
それでは、保証人もなく緊急連絡先もなかった場合はどうすればいいのでしょうか?
相続人が判明できない時は、市区町村へ住民票や戸籍の請求をします。
※大家は相続人特定のための請求が可能です。
相続人が判明できれば、先述したように全員に通知をし、荷物の撤去や費用請求、合意解除の手続きをとります。
一方、相続人不在あるいは相続人は判明したが、相続を放棄された。
このような時は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行います。
可能であれば、弁護士などの専門家に依頼する方法もとれます。
これから高齢者の一人暮らしも、多くなると予想されます。
入居時にしっかりと保証人や身元引受人などを調査する必要があります。
入居者と第三者と死後事務委任契約を結んでもらうことも選択肢のひとつである。
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