お部屋探しのガイドブック➁~これからひとり暮らしをするあなたへ~
進学や就職のシーズンが近づいてきました。
親子でお部屋探しに訪れるかたも日に日に増えてきます。
はじめての一人暮らしも多くいらしゃいます。
お部屋を借りるときの基本ルールをお伝えします。
契約前にまずはじめに確認することとは[お部屋探しについて]
賃貸借契約には2つの種類があります。
普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の2つです。
・普通賃貸借契約とは、広く利用されている一般的な契約の形態です。
あなたが住み続けたいと望んでいるなら、契約を継続することができます。
・定期賃貸借契約とは、一定期間で賃貸借契約が終了し更新がない契約のことです。
貸主との合意があればその後も住めますが、再契約をする必要があります。
お部屋が見つかりいざ契約をする前に、その契約形態の種類を確認してください。
定期賃貸借契約の場合、更新が認められない契約です。
万一、建物取り壊しなどの理由で退去を余儀なくされ、お部屋に住めなくなるケースもあるかもしれません。
未成年者の契約と連帯保証人について[お部屋探しについて]
例えば、大学進学を理由にお部屋探しをされるお子様はほとんどが未成年者です。
この場合の賃貸借契約はどのようになるのでしょうか?
未成年者が部屋を借りる場合は2つのケースがあります。
まずひとつが、親が代理人となって契約をする。
ふたつめが、親の同意を得て未成年者本人が契約をする。
実際は、親が借主(契約者)となり未成年者(お子様)が入居するというケースが多く見られるようです。
連帯保証人について[お部屋探しについて]
契約を結ぶにあたり、連帯保証人の提供を求められます。(原則)
簡単に言えば、連帯保証人はあなた(契約者)といっしょです。
借主であるあなたと同一の責任を負います。
もし、あなたが家賃を払わなかったら連帯保証人が払わなければなりません。
法律で決められたことなのでどうしようもできません。
他にも、お部屋の中を壊して修繕費を請求されたり、マナー違反で近隣トラブルを起こすと連帯保証人にも多大な迷惑をかけてしまいます。
このように借主(あなた)としての義務をしっかり果たさない場合、すべて連帯保証人へ請求されることになります。
家賃債務保証会社について[お部屋探しについて]
最近の傾向として、家賃保証会社との委託契約を入居条件にする大家さんや管理会社が増えてきています。
これは賃貸借契約とは別個の契約であり、通常、賃貸借契約と同時に行われます。
この家賃債務保証契約とは、あなたに事情があり家賃を払えない時あなたに代わって家賃を大家へ払ってくれる(債務保証)システムのことです。
家賃債務保証会社より支払われた家賃は立替払いになるので、当然、保証会社からはあなたへ請求がいくことになります。(このとき手数料がかかります)
家賃の弁済保証期間や保証金額など、その家賃債務保証会社独自のルールがありますので、契約をする前に十分に確認することが必要です。
なお、債務保証契約をする際には保証料を家賃債務保証会社に支払うことになります。
覚えておきたい借主の権利と義務[お部屋探しについて]
借主の権利
(民法601条)
1.借主の義務をしっかり果たしている限り部屋を安心安全に利用できる。
(民法606条)
2.日常生活に支障をきたす設備の故障など貸主へ修理を依頼できる。
借主の義務
(民法601条)
1.契約ルールを守り決められた期日までに家賃を支払う。
(民法594条・616条)
2.室内を勝手に改装できません(原則)。
(民法598条・616条)
3.退去の時は原状に回復して返還します。なお自然損耗や経年劣化は対象外。
分からないことは事前に確認すること
はじめての契約はわからないことがあって当たり前です。
契約内容は納得するまで確認してください。
遠慮なんかせずにどんどん聞いてください。
なにも恥ずかしいことなんてないのですから。
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