同居していた母から自宅を相続することになった。相続税が心配だ。
その日は突然にやってくるかも知れません。
同居してた母が亡くなり1人息子が自宅を相続した場合の相続税についてお話しします。
自宅は生活の基盤。相続税にも特典があります。
自宅は生活の要です。
同居している家族にとってはかえがえのない基盤的財産になります。
相続税にも自宅として使っていたその“敷地”について評価を軽くする制度があります。
その特典が“小規模宅地等の特例”というものです。
その特典の目玉が“最大80%オフ!”敷地の評価を下げられることです。
これで自宅の評価がグンと下がり、大きく相続税を軽減できることになります。
※一定の要件があり敷地の限度も330㎡までとされます
相続税の軽減を受ける一定要件とは?
それでは相続税を軽減するために必要な一定条件とはなにでしょうか?
一番目は、相続税の申告期限まで自宅を所有して住み続けること。
(期間は亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月を経過する日まで)
次に、相続税の申告書にこの特例を受けることを記載して税務署に提出すること。
他にもケースバイケースで要件が異なりますが、この2点をしっかり覚えたいです。
実際に相続税評価額を計算してみます。
実際に相続税評価額を計算してみましょう。
例えば、
・相続した自宅の敷地面積120㎡
・敷地の評価額は3000万円
もうお分かりですよね。
・330㎡>120㎡
・3000万円×80%=2400万円
・3000万円ー2400万円=600万円
相続税評価額は600万円まで軽減されました。
ご存知のとおり相続税の基礎控除以下であれば相続税は発生しません。
例題の場合は相続人ひとりで3600万円の基礎控除があるわけですから、相続税はかからないことになります。
このように大きく軽減される自宅の相続税評価額、結果的に相続税がかからないケースも多く見られるようです。
いざというときになってから慌てるのではなく、平時から相続税対策を想定しておくことも人生の大切な時間です。
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