有限会社ベストホーム
2021年02月28日
ブログ
夫が亡くなったあともこの家に住み続けたい“妻の願い”
民法が大きく改正されます。
そのひとつ、将来的に相続財産となる自宅について。
残された妻(もしくは夫)は、そのまま住み続けることが可能となりました。
子どもがなく、両親祖父母もいない夫婦(ただし夫の兄がいる)を想定して現在の配偶者の遺産相続について学習してみます。
相続分の割合は4分の3と4分の1
夫が亡くなった場合の相続人は妻と兄。
法定相続分は妻が4分の3。お兄さんが4分の1になります。
ほかに、取り決めもなければ遺産はこの法定相続分に従って相続されます。
遺言書ですべての財産を相続できる
自宅マンション、預貯金もすべて妻に相続させたい。
生前、夫婦間で話ができているのなら「全ての遺産を妻に相続させる」といった遺言書を夫に書いてもらいましょう。
夫のお兄さんには遺留分がないので、すべての財産は遺言書通りに妻が相続出来ます。
遺言書がない場合はどうなる?
お兄さんとの話し合い(協力関係)が必要になります。
すなわち、相続を放棄してもらうか、遺産分割協議ですべての遺産を取得することに同意してもらう必要があります。
ちなみに、相続開始前にお兄さんに相続の放棄をさせることはできません。
残念ながら妻の居住権は保証されていません
長年夫と暮らしてきたご自宅。
“ずっとここに住み続けたい”当然の想いです。
昨年7月(2019年)に民法改正が成立して“配偶者居住権”が創設されました。
※2020年4月1日の相続から施行
一定の要件をクリアすれば、残された配偶者は相続した自宅に亡くなるまで住み続ける権利が保証されることになります。
・第三者に対抗するためのは配偶者居住権の登記が必要
現在は相続開始後の妻(夫)の居住権は保証されていませんので、そのためには“遺言書”を作成しておくことがご自分の住まいを守るひとつの方法です。
関連した記事を読む
- 2024/11/09
- 2024/08/27
- 2024/08/24
- 2024/08/23