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2021年01月03日
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不仲の相続人が2人。遺産の分割はどうなる!?
兄弟必ずしも仲がいいとは限りません。
しかし相続のためには、遺産の分割協議が必要です。
話がまとまらない(あるいは話すらできない)時はどうすればいいのか。
遺産分割調停から遺産分割審判へ。
話し合いが上手くまとまらない場合。
家庭裁判所へ持込み調停をする。
それでも決着がつかない時、不本意ながらも遺産分割審判へと移行します。
その遺産分割審判での方法のひとつとして競売が選択されることもあります。
(遺産の換価を命ずる裁判「家事事件手続法第194条」)
遺産(相続物件)それ自体を分割するのではなくその不動産を換価(お金に換える)
してその代金をそれぞれの相続人に分配する。
・通常の競売と性質が違うので、債務名義(判決など)が不要。
・審判の効力が発生するまで、財産管理人を選択し遺産を管理させる。
・審判の発令がなされ、やがて審判が確定される(換価を命じる審判)。
・換価すべき不動産の競売申し立て(当該不動産に差押登記がされる)。
・競売実行
※通常競売では債務者の買受けの申出の禁止(民事執行法68条)がなされている。
※形式的競売の場合は共有名義人が自ら競売に参加及び入札が認められる。
このような一連の流れを選択せざるを得ない時もあるかもしれません。
余計な手間暇に心労がかかるようなことは、出来れば避けたいですね。
不仲にならないように、常日頃からのコミニュケーションは大事です。
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