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2021年03月16日
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売買契約書の収入印紙はいつ貼ればいいのですか!?
家を買うとき(または売るとき)は、売買契約書を交わします。
その売買契約書には、収入印紙を貼らなければなりません。
売買契約書のコピーにも印紙は貼らないといけないの?
売買契約書をコピーしたものは、課税文書となりません。
したがって、印紙税はかかりませんので印紙は貼らなくていいです。
契約を交わしたときに貼ってください。しかし・・・
売買契約書を交わした時、売主および買主はそれぞれの契約書に収入印紙を貼って割印をします。
売買代金により、収入印紙の金額も違うのでよく確認してください。
したがって、正しい収入印紙の貼り付けのタイミングは“売買契約”のときです。
しかし、ほとんどの方が家を購入するとき住宅ローンを申し込まれます。
ここで、お客様から収入印紙に対する疑問が出てきてよく質問されます。
「ローンが通らなかったとき、契約書に貼った収入印紙は無駄ですよね」
そこで次のようにお話します。
“住宅ローンの事前承認の回答が下りた時に印紙を貼ってください”
銀行も住宅ローンの本審査申込までは、印紙が貼ってない契約書で対応してくれます。
※念のため各金融機関で確認されてください。
さらに、住宅ローンを利用されないお客様も含め次のように言います。
“次の確定申告までには忘れずにしっかり貼ってください”
住宅ローン減税や不動産取得税の減免のため証拠となる大切な契約書です。
くれぐれも収入印紙が貼ってない売買契約書をお役所に提出しないでください。
各自で十分にお気を付けください。
ちなみに、印紙税は国税です。
罰金をしっかりとられますので。
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