その定期借家契約書、無効になるかもしれません。[賃貸契約]
不動産会社(=管理会社)へ任せている借主への定期借家契約書の説明。
気を付けてください。
その定期借家契約が無効になるかもしれません。
定期借家契約書の説明はオーナーの義務です。[賃貸契約]
期間満了とともに賃貸契約が終了する定期借家契約。
この定期借家契約、少しづつ利用も増えてきているようです。
ただ、気を付けてください。
せっかく結んだ契約、条件を満たしていなければ無効になる可能性が大きいです。
気を付けたい一番のポイントは、定期借家契約書の内容については
“あらかじめ賃貸人(=オーナー)が借主に対して定期借家契約の内容を記載した書面を交付して説明”
していなければならないことです。
すなわち、定期借家契約の説明義務をオーナーは負っていることになります。
代理人(=不動産会社)が説明を行い、その定期借家契約が無効になったケースもあります。
不動産会社が説明をするときに気を付けなければならないこと[賃貸契約]
ほとんどのオーナーは、“不動産会社に任せているので問題はない”と考えています。
不動産会社と管理委託契約を結び、契約締結の代理権を与えています。
事例をご紹介します。
賃貸人の定期借家契約の代理権も授与して契約に臨みました。
いつもの契約通りに、不動産会社の担当者が重要事項の説明をします。
“この契約は更新の定めがなく期間の満了により終了するものである”
きちんと書面を交付して説明、契約を締結します。
ところが、この定期借家契約が普通借家契約であると裁判所の判決が下されます。
理由は、以下。
「説明を行った不動産会社が宅建業者としての説明ではなく賃貸人(=オーナー)の代理人として説明を行う旨の記載がなかった」
よって“賃貸人として交付すべき書面に該当すると認められない”と。
定期借家契約の内容を記載した書面を交付して説明。(=正解)
オーナーの代理人として説明する旨の記載がなかった。(=不正解)
オーナーから代理権を授与されたならば、その旨も書面に記載して説明しなければなりません。
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