賃貸に出すとローン控除が受けられない!?ご存知ですよね。[賃貸税金]
不動産業界に身を置く者として気を付けなければならいことはたくさんある。
今回は“不実告知”について判例を通して考えてみます。
不実告知として提訴した買主請求が棄却された事案[賃貸税金]
不動産会社を売主とする新築分譲マンションの売買契約を締結しました。
不動産会社の担当者から「将来の資産価値が上がる」など期待感を持たされて購入。
また“賃貸に出したらどうなるか?”との問いかけに対して、“すぐに借手は付く”など、
担当者とのやり取りがあったらしい。
マンション購入後、しばらくして賃貸に出した買主。
当然、住宅ローン控除の対象外となり控除適用はなくなりました。
そして、“住宅ローン控除を受けられなくなることは聞いていない”等として、
売主である不動産会社に対して、不実告知として契約解除を求めて提訴しました。
買主の自己居住用としての申告が決め手の一つです。[賃貸税金]
裁判所の判断は、不動産会社の担当者が具体的に買主が賃貸に出す話は聞いていない。
さらに、アンケートへも“自己居住用”と申告しており、買主が賃貸に出すことを明確に把握できていたとは認め難い。
などとして、“消費者契約法の不実の告知に該当しない”と買主の請求を棄却しました。
また買主は、不動産会社の担当者から契約締結前に「ローン控除の適用要件」が記載された書面の提供を受けていました。
このような、売買契約前における事前説明が功を奏した結果となったようです。
出典:アットホームタイム
“お客様は何も知らない”分かりやすく丁寧な説明が求められます。[賃貸税金]
今回のケースでは、売主である不動産会社の責任は免れました。
たくさんのお客様を相手する不動産会社。慣れてくるほど、
アンケート調査を怠ったり、事前説明を省略したりすることもあるかもしれません。
先の担当者の言った「将来の資産価値が上がる」
このような発言も厳に戒めなければなりません。
勧誘時における発言は、不動産取引の素人であるお客様に大きな誤解を生じさせます。
緊張感を持って取引に挑む姿勢が重要です。
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