急に転勤になりました。住宅ローン控除は使えますか?
せっかくマイホームを購入したのに、会社から急な転勤を命じられた。
こんな場合でも、住宅ローン控除は適用されるのでしょうか?
住宅ローン控除とは?(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除とは、マイホーム(居住用家屋)を新築または購入した時に受けられる税額控除です。
ローン控除を受ける要件として、居住しなければならない期間が定められています。
・新築または購入した者が6ヶ月以内に居住すること
・その年の12月31日まで住み続けなければならない
もし、転勤になれば要件から外れてしまいローン控除を受けれなくなってしまいます。
なにか方法はないものでしょうか?
一定の要件を満たせば住宅ローン控除は適用されます。
それでは、いくつかのパターンで説明します。
■単身赴任の場合
転勤で単身生活になったとしても、ご家族が入居しそのまま居住していれば要件を満たすことになり、住宅ローン控除は使えます。
■入居したが年内に家族で引越した場合
マイホームの取得日から6ヶ月以内に入居し居住していたが、自分も家族も年末までに引越した時は、翌年以降に再度住み始めればその残存期間についてローン控除が受けられる場合があります。
・特定事由(転勤命令等やむを得ない事情がある場合など)
・取得日から6ヶ月以内に居住をスタートしていること
・転勤中に賃貸して家賃収入がある時は再入居年の翌年からの適用になる
■年末まで住み続けたが翌年以降に家族で引越した場合
住宅ローン控除の適用を受けた年以降、引越した場合は住宅ローン控除は受けれません。
ただ、その年以降に再居住したときは残存期間についてのローン控除は適用されます。
・特定事由(転勤命令等やむを得ない事情がある場合など)
・取得日から6ヶ月以内に居住をスタートしていること
・転居までに税務署に手続きをしておくこと
このように転勤等になっても住宅ローン控除が使えるパターンがいくつかあります。
こんな要件があるんだとお役立ていただければ幸いです。
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