私道の工事がしたいけど他の所有者が不明で工事がすすめられない。
私道(私人が所有・管理する道路)の工事も必要です。
舗装工事だったり上下水道導管の設置といったものが考えられます。
必要な工事でも他に共有者がいれば同意をもらわなければなりません。
共有者がひとりでも不明な場合は工事ができない可能性も
上水道・下水道は、人が生きていくうえで無くてはならないライフラインです。
これらの設備が、道路に埋設できなければ死活問題となります。
このインフラ設備を埋設する道路。
これが、公道ではなく私道となれば簡単に行かないかもしれません。
私道の所有者が複数人、存在する時。
このような場合、役所は私道の共有者全員の同意がなければ原則工事を許可しません。
※仮に工事を許可する場合でも念書を書かせます。
共有者が、全員、協力的であれば問題ありません。
しかし、実際には共有者がどこにいるのか不明なケースもあります。
これは困った問題です。
共有者が不明のときは次の制度を活用しましょう。
そこで所有者不明の私道については、次のような制度が存在します。
①不在者財産管理制度
不在者がいる場合、その利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が必要な処分を下して不在者の財産管理を行う制度です。
家庭裁判所が選任した財産管理人がその不在者にかわって同意することにより工事を行うことができます。
➁相続財産管理制度
相続人の存在・不存在が不明なときその利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が財産管理人を選任します。
そして相続人を捜索しながら相続財産の管理・清算を行うものです。
捜索の結果、最終的に残余財産を国家に帰属させることになります。
同意が必要である私道の工事を行う場合、該当者が死亡しておりその相続人が明らかでないときは、相続財産管理人の同意を得ることにより工事が可能となります。
同意を必要とする私道の工事を行うにあたり所有者不明や不在者と認められる場合は、家庭裁判所の許可によって工事が可能となる。
このような制度があることを確認しておきましょう。
但し、煩雑な手続きをはじめ慎重な調査等が必要になります。
ご自身で対処することも可能ですが、専門家に相談されることをおすすめします。
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