タグ[判例法冷から学ぶ宅建業者心得] -
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ソーラーパネル搭載の建物を買った。えっ!?所有者が違うの。
ソーラーパネルが乗っかっている太陽光発電付き中古住宅を買った。どかこら見ても、明らかに建物と一体化しています。しかし、実は、ソー…- 今日の不動産豆知識
- お金と不動産と税金
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2023/04/09New! -
落札した競売物件に1年7ヶ月も居座られた訳とは?
管理していたマンションが競売されました。そのマンションは住居と事務所が混在する建物。事務所は法人が使用している。新しい所有者(競落…- 収益物件運用のコツ
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- 今日の不動産豆知識
- 大家の実践・満室作戦
2023/03/04New! -
精神疾患の借主がトラブルを起こしたとき
精神疾患を患っている。この理由だけで、お部屋の退去を求めることはできません。精神疾患を持たれている入居者に対して、誓約書を求める…- 大家の実践・満室作戦
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2023/02/26New! -
建物の解体で気をつけたい“やっかいなアスベスト”
大気汚染防止法・石綿障害予防規制がさらに強化され、解体による石綿(アスベスト)等の飛散防止がより厳格化されました。ビル等を解体する…- 今日の不動産豆知識
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2023/02/25New! -
地積測量図は作られた年代によりバラバラです
法務局に備え付けられている謄本や公図等にならんで重要な地積測量図。とくに昔の土地については、地積測量図が存在しません。では、時代…- 今日の不動産豆知識
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2022/10/24New! -
“迷ったら告知するべき”宅建業法47条1号を思い出す
「取引にあたり相手方等の判断に重要な影響を及ぼすことについて、故意に事実を告げず、不実のことを告げる行為」を決してしてはならない。- 判例法冷から学ぶ宅建業者心得
2022/02/19New! -
隣の部屋で起こった“心理的な死”は告知するべきか!?
たとえ残虐な事件による死でも、3年が経てば告知する必要はなくなり、その部屋で何が起こったか知る由はありません。※賃貸借取引の場合※事…- 判例法冷から学ぶ宅建業者心得
- 賃貸Q&A トラブル回避術
2022/02/15New! -
“3年前の人の死”告知しなくてもよい事例とは!?
“人が死んだ部屋”イコール、いわゆる事故物件とするのは、間違いです。人の死も様々。宅建業者は、すべての死について、告知する必要はあ…- 判例法冷から学ぶ宅建業者心得
- 賃貸Q&A トラブル回避術
2022/02/14New! -
“新・土地規制法”3年以下の懲役等が課せられます
自衛隊基地や原子力発電所など安全保障上の重要な施設。これらの施設周辺の土地利用を国が規制する“土地規制法”が成立しました。- 判例法冷から学ぶ宅建業者心得
2021/08/22New!
