2020年10月17日
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地震や台風で災害にあったら税金が安くなることがあります
地震や台風など災害で自宅や家財が被害にあった。
その修繕費や処分費用などを支払ったとき、所得税および住民税を安く(減免)できる場合があります。
雑損控除か災害減免法のいずれかを選択する
地震や台風で災害に遭いその修繕費用などを支払った場合、確定申告をすることで所得税、住民税が安くなる場合があります。
確定申告をする際に、雑損控除か災害減免法のいずれかを選択しなければなりません。
雑損控除とは?
まず雑損控除とは以下のようになります。
①(自宅や家財の損失額)ー(その年の所得金額の10%)
➁(災害関連支出費用)ー(5万円)
上記①もしくは➁の多い金額を所得から控除するのが雑損控除になります。
なおその年の所得から控除しきれない場合は、3年間の繰り越しが可能です。
災害減免法とは?
つぎに災害減免法について見てみます。
・自宅や家財の損失額が時価の50%以上
・所得金額が1000万円以下の場合
上記に該当したとき被災した年に限り、所得額が減免されるものが災害減免法です。
例)所得金額が500万円の場合所得税が全額免除されます。
どっちを選択すれば有利なの?
雑損控除か災害減免法のどちらを選択すれば有利になるのか?
目安としては次のようになります。
(その年の所得から控除しきれない程度の損失額が生じた場合)
・損失額を繰り越しできる雑損控除の方が災害減免法より有利になる
なお損害額の算出方法は、税務署や税理士会相談窓口等にご相談されてみてください。
■最寄りの税理士をさがす 日本税理士連合会HPはこちらからどうぞ
また国税庁ホームぺージでも公表されていますのでご参考にされてください。
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