登記完了証は登記識別情報とは別のものです。
家を建てた時、土地を買った時。
表示や権利に関する不動産登記をしなければなりません。
これは、“不動産が私のものですよ”と広く知らしめること。
そして、見ず知らずの第3者に対抗できる手段を持つこと。
これが、登記の威力です。
“登記が終わりましたよ”法務局からの通知が登記完了証
昔は、権利証(=登記済証と呼ばれていた)が本人確認機能を持っていました。
同時に、登記が完了したことを通知する役目も兼ねていました。
登記法が改正(平成17年)されてから、権利証(=登記識別情報※現在)とは別に、登記の申請人に対して通知が必要になりました。
<登記完了証に記載されている内容>
・申請の受付月日
・受付番号
・登記の目的
・不動産の表示に関する登記事項
すべての人に届く登記完了証
登記完了証は表示・権利に関する登記以外にも、変更登記や抹消登記の申請人にも通知されます。
単独申請したのであればその申請人に対して行います。
共同申請したのであれば、登記権利者および登記義務者それぞれに通知されます。
なお申請人が2人以上の場合、その中の1人だけに通知されます。
・例をあげると…
共有地(兄・弟)をそれぞれ分割して分筆の登記をしたときは、兄弟のどちらかに対して登記完了証が届きます。
建物も共有者がいる場合、どちらか1人に通知されることになります。
通知の方法は2通りです。
通知される方法は2通りです。
オンライン申請の場合は、アクセスしてダウンロードします。
書面申請の場合、登記官の印鑑が押されたものが交付されます。
最近は、ほとんどがオンライン申請されているようです。
司法書士を通じて代理申請したときは、その司法書士より送付されることになります。
保管しておくことをおすすめします。
“登記完了証は捨ててもいいですよね”
たまに聞かれることがあります。
“一応保管しておいてください”とお応えしています。
重要度が低いと思われるのは、登記識別情報と違ってその秘密性が保持されない理由からでしょうか。
一方、登記の威力を発揮する“登記識別情報”。
(大事な部分にシールが貼られて目隠しされています)
こちらは、大事に保管してださい。
誤って、くれぐれもシールを剥がさないでください。
厳重に“絶対保管”で、よろしくお願いします。
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