シェアハウスを無断で運営、その結果はどうなる!?
賃貸契約に基づき借りた賃貸マンションを家主に無断でシェアハウスとして運営。
不特定多数のお客さんに転貸していました。怒った家主は提訴・・・
実は転貸借禁止条項が削除されていたのだが・・・
実は、この契約の更新時に家主と借主の間では転貸借の条項が削除されていました。
だとすれば貸主、借主合意のうえでの契約であってなんの問題もなさそうである。
しかし裁判で争われたのは遠い昔、いちばん最初の契約までさかのぼりました。
その経緯をお話します。
当初の契約後すぐに、なんと借主は建物を細分化(小部屋を作り出します)。
はじめ、6部屋だった建物が工事を行い、16部屋まで増加。(2.5倍以上増加)
そしてシェアハウスとして稼働させていくことになります。
宣伝広告も行い、やがてたくさんの人が利用するようになりました。
許容の限度が裁判の争点になりました
借主はあくまで合意のうえだと主張。
家主は転貸は認めたものの建物を区切って商売することまでは認めていないと対抗。
気になる裁判所の判断は、以下です。
「転貸を許容したとはいえるが、本件建物を細分化したうえシェアハウスとして不特定多数の人に転貸するところまで許容したとはいいがたい」
結果、借主に損害賠償支払いを命じています。
信頼のうえに成立している契約です
契約とは人と人の信頼関係があってこそ成立するものです。
“許容しがたい”とは、その信頼関係を壊したと十分に思われます。
よって裁判所の判断は正当ではないでしょうか。
たしかに合意はあったけれども、家主が怒っているということは信頼を損なう行為があったと然るべきです。
拡大解釈すればきりがありませんが、勝手な判断は控えたいものです。
契約書に書かれていても、疑問に思えばまず相談してみましょう。
最後に、最高裁判例より的確に明言されています
“賃貸借の継続中に当事者の一方に、その信頼関係を裏切って、賃貸借の継続を著しく困難ならしめるような不審行為のあった場合には、相手方は賃貸借を将来に向って解除することができるものと解しなければならない”
信頼こそ社会生活の基盤です。
出典:(一財)不動産適正取引推進機構より
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