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2020年09月16日
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未成年者の契約取消しとその効果について確認しておくべきこと
未成年者が、親の同意を得ずに契約をした行為は、取消すことができます。
すでに、所有権移転登記がなされていた場合はどうなるのでしょうか?
契約取り消しでも、当然に無効になることはない。
契約が取り消されると、その契約は初めから無効であったとみなされます。
しかし、その未成年者が結んだ契約が、当然に無効になるわけではありません。
これは、注意が必要な点です。
契約を無効にするために、以下の行為を要します。
・未成年者自身が取り消す
・未成年者の法定代理人が取り消す
すでに所有権移転登記がなされていた場合、この取消権の行使により所有権は返還されます。
そして、売買代金も返金されることになります。
取り消されるまでは有効な売買契約です
取消権の行使によって、当然に所有権登記が復帰するわけではありません。
取り消されるまでは、その契約は有効なものとして存続します。
登記の方法としては、所有権移転登記を抹消することになります。
登記原因は“年月日取消し”となります。
“真正な登記名義の回復”として未成年者へ所有権移転登記をすることも可能です。
なお、未成年者の契約を取り消すことだけではなく認めることも可能です。
このことを、追認と言います。
契約を事後に同意することで、契約自体が当初から有効となるものです。
(追認できる者)
・未成年者自身
・未成年者の法定代理人
とされています。
最後に、取り消すことができない行為を確認しておきます。
・詐術(人を欺く行為)により成年者であると誤信させた場合
人をだまして信じ込ませた契約、当然の結果と言えるでしょう。
取引が高額になる不動産売買契約。
細心の注意と事前の調査は大事です。
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