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2020年09月15日
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不動産の相続を妻と子(未成年)でする場合に気をつけることとは?
夫が亡くなり相続が発生しました。
相続人は、妻と未成年者の子どもひとりです。
相続分の持分割合は自由に取り決めていいものでしょうか?
持分で取得する場合は遺産分割協議が必要です。
このような場合、法定相続分であれば、妻2分の1・子2分の1で相続します。
それでは、例えば不動産を相続した場合。
その不動産の持分。
これを、妻と子どもで取り決めをしたい時は気をつけなければなりません。
法定相続分と異なる持分にする場合、遺産分割協議が必要になります。
利益が衝突する場合は相反行為に気をつけましょう。
妻と子どもがそれぞれの持分を決める行為(遺産分割協議)。
もしかすると、お互いの利益が衝突することになるかもしれません。
ご存知の通り、子どもが未成年者であれば親の同意が必要になります。
しかし、今回の事例の場合、親は利益相反行為の当事者に。
このような時は、親権者とは別に第三者の同意をもらわなければなりません。
方法として、家庭裁判所に特別代理人の専任請求をし遺産分割協議をしてもらいます。
未成年者の子が複数いる場合、それぞれに特別代理人の請求が必要になります。
親(親権者)が自己の利益を優先させ、子(未成年)の利益を害することのないようにこのような制度があります。
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