覚えておきたい!頭を冷やす“クーリングオフ”制度
社会は荒波です。
まさに未知の世界。
甘い儲け話に乗ってマルチ商法の契約をさせられた。
安易なネットショッピングで契約してしまって後悔することもあるかもしれません。
契約とは“法的拘束力”が生じること。その怖さを知ろう。
契約するということは“権利”と“義務”が発生すること。
契約してから「やっぱりやめたい!」
なんて、契約を一方的に取り消すことはできません。
自分の行動には“自己責任”が伴うことを十分に理解しておきましょう。
知っておこう!クーリングオフ制度。
なかには突然の販売で、冷静な判断ができないまま契約した。
契約内容が複雑すぎて、よくわからないまま契約した。
このようなこともあるかも知れません。
そこで、知っておきたい“クーリングオフ制度”について説明します。
■クーリングオフ
~契約締結後、消費者は一定の期間内にクーリングオフの通知を書面で行うことで
無条件でその契約を解約できる~
一定の期間とはその取引形態により異なります。
・訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスなど)=8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)=20日間
※期間のカウントは、申込書面や契約書面を受領した日からになります。
万一、期間を過ぎていても書面に不備や虚偽があれば期間は進行しません。
したがって、いつでも書面での解約が可能とされます。
■ネットショッピングは返品制度
インターネットショッピングなどの通信販売は、内容をよく確認したうえで購入していると判断されます。
よって、クーリングオフ制度は使えません。そのかわりに
・返品制度(8日以内)
があります。
※返品不可とする場合、事業者は法定返品制度と異なる特約を表示する義務がある。
困ったときは“188(イヤヤ)”にすぐ電話して
なおクーリングオフ制度の詳細は、国民生活センターのHPでご確認いただけます。
・こちらからどうぞ
契約や申込をするときは少し…“cooling off”(頭を冷やす)しましょう。
それでも安易に契約して困ったときには”188(イヤヤ)”にすぐに電話してください。
・消費者ホットライン☏188
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