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2021年04月30日
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えっ!消費税還付が受けられなくなるの?不動産投資スキームが大きく変わる。
賃貸マンションやアパートを新築したり、購入した人は経験しています。
課税売上の割合に応じて、その買った建物にかかる消費税が戻ってくること。
この消費税還付がもう出来なくなってしまいます。
“ポイントは令和2年3月31日”[居住用賃貸建物消費税]
賃貸マンションを新築すれば、建設費が数億円にのぼります。
その消費税だけでも数千万円。
莫大な金額です。
でも、この支払った消費税をある程度、取り戻すことが出来ていました。
この消費税還付スキームを活かした事業計画を作ることが可能でした。
還付金は、自己資金や一時借入金の充当や返済にとても役立つものでした。
しかし、これからは消費税還付は原則受けられなくなります。
不動産投資家のみなさん、最新の注意が必要です。
金地金のトレードが原因?[仕入れ税額控除の見直し]
住宅として賃貸する建物を買った場合、本来は仕入れ税額控除は受けられません。
ただ、意図的に課税売上を増加させることによってこのグレーな部分をクリアできていた事実もあります。
このことが、大きく指摘されるようになりました。
特に問題視されたのが、金のトレード。
一生懸命、事業を営み真面目に仕入れ税額控除の適用を受けていた者には、腹立たしさもあります。
今後の動きに注視する必要があります。
・消費課税 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し
※居住用賃貸建物の課税仕入れについて、仕入れ税額控除を認めない。
※適用時期:2020年(令和2年)10月1日以後に仕入れを行った居住用賃貸建物
※但し:2020年(令和2年)3月31日までに締結した契約分までは適用しない
もし、いま取り組んでいる案件があるのであれば急いだ方が得策です。
ますます厳しくなる不動産投資市況です。
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