不動産売却の流れについて知りたいその4[媒介契約の種類]
不動産を売却したい(あるいはしなければならない)。
滅多にない機会だからこそ、どうすればいいのか分からない“不動産売却の方法”
そんな一般的な不動産の売却スケジュールについて説明します。
3種類の媒介契約から自分たちに合ったものを選択
不動産会社と媒介契約を結ぶ[その1の③]
③不動産会社(宅地建物取引業者)と媒介契約を結ぶ
・依頼主(売主)と宅建業者で取り交される媒介(仲介)契約書
・媒介契約には3種類ある
・自分たちに合った媒介契約を選択する
不動産会社は、販売状況を依頼主(売主)へ報告しなければなりません。
どのような方法で販売活動しているのか?
反響(問い合わせ)はどんな感じなのだろうか?
このような、活動状況報告を不動産会社は依頼主へ定期的に知らせる必要があります。
その報告義務等の内容も踏まえ、媒介契約の形態には3種類あります。
<一般媒介契約>
・他の宅建業者へも重ねて仲介依頼が可能です。何社へ依頼してもOK
・他の業者へ依頼していることを公表する(明示型)としない(非明示型)がある
・宅建業者から販売活動状況等の報告義務なし
<専任媒介契約>
・仲介依頼が可能なのは1社の宅建業者のみ
・自分で買主を発見した場合、直接、取引可能(自己発見取引OK)
・宅建業者から販売活動状況等の報告→2週間に1回以上あり
<専属専任媒介契約>
・仲介依頼が可能なのは1社の宅建業者のみ(専任媒介契約と同じ)
・自分で買主を発見した場合、直接、取引不可(自己発見取引NG)
・宅建業者から販売活動状況等の報告→1週間に1回以上あり
■関連記事:家を売るなら一般媒介より専任媒介がいいかもしれません
スムーズな売却には信頼関係が不可欠です
大切な不動産をあなたに代わって実際に販売するのは、不動産会社の担当者。
あなたの大切なパートナーになります。
だから、担当者との相性もとても重要になります。
高値を付けてくれた不動産会社だから仲介をお願いしたけど、営業マンが頼りない。
そんな声も時々あるものです。
担当者の意欲や熱意、販売活動の手段なども比較検討して媒介契約を結びましょう。
信頼できる不動産会社(担当者)に任せることが、早期売却のポイントです。
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