建物の欠陥や不良を検査するインスペクションについて
宅地建物取引業法が改正され、新しく加わった“インスペクション”の説明義務。
「建物現況調査」「建物状況調査」と言われるものである。
今後は不動産担保評価に影響を与えていく
不動産業者は売買契約締結前の重要事項説明において以下説明義務がある。
①インスペクションを1年以内に実施しているか
②実施している場合その結果の概要
③設計図書等の建物の建築・維持保全状況に関する書類の保存状況
さらに、依頼者からインスペクションを実施したい旨の要望があれば検査事業者を
斡旋しなければならないとされた。
依頼者は、ほとんどが売買における売主になると思われる。
買主からすれば、しっかりとインスペクションを実施された住宅であれば今後の計画
も可視化できる。
何よりも安心して購入できるというメリットを享受できる。
逆に売主にとっても、建物の不具合があることが分かれば客観的にそれを買主に示す
ことにより説明責任を果たしていくことができる。
インスペクションの有無が、中古住宅の流通において重要になることは間違いない。
消費者のニーズに応えるべく今後の普及と制度利用の活用に注目したい。
国も今後10年間における「住生活基本計画」の中で、既存住宅が資産となる
“新たな住宅循環システムの構築”を目標に掲げている。
売主・買主双方が安心して取引ができるよう促進していきたい。
ばらつきある検査方法をガイドラインで共通化
インスペクション調査には、目視等の最も基礎的な調査がある。
しかし、検査を行う者の技術力や検査基準が事業者によりばらつきがある。
国土交通省の「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を参考にする。
①既存住宅現況調査の内容
(目視・触診・打診・計測・作動確認等による非破壊検査)
②既存住宅現況調査の手順
③検査人
④公正な業務実施のために尊守すべき事項
⑤情報の開示
もし依頼者の当事者になるときは、この5項目をしっかりとなされている事業者を選ぶべきである。
但し、インスペクションを実施したからといって
・瑕疵がないことを保障するものではない
・瑕疵の有無を判定するものではない
・建築基準関係法令等への適合性を判定するものではない
といったことに留意していただきたい。
あくまでもその物件の性能や建物状況を客観的に示すことが目的である。
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