兄弟で所有する共有地を分割した場合、税金はどうのようになるのでしょうか?
相続した土地を、兄弟それぞれの持分で所有している。
今後、それぞれの共有地を分割したり、共有持分を交換したりして単独所有にしたい。
不動産取得税はかかるのだろうか?
持分を兄2分の1、弟2分の1でそれぞれ土地を分割。
300㎡の土地を兄が2分の1、弟が2分の1の持分で所有している。
この土地をそれぞれ兄弟の持分に応じて、兄150㎡、弟150㎡づつ分割した。
この場合の不動産取得税は非課税になります。
持分通りに土地を分割した場合は、不動産取得税はかかりません。
それでは、それぞれの持分を超えて土地を分割(取得)したとき。
その持分を超過した土地分に対しては、税金がかかりますのでご注意ください。
例えば、、
・兄100㎡
・弟200㎡
・弟の超過分50㎡(200㎡-150㎡本来の持分)に対して課税されます。
別々の2つの土地の持分を兄弟で交換したとき。
土地①=持分兄2分の1、弟2分の1。
土地②=持分兄2分の1、弟2分の1。
例えば、、
土地①と土地②が、隣接していて、且つ、兄弟それぞれの持分割合が同じとき。
この場合、兄弟で持分を交換して単独所有にした時は、非課税になります。
つまり、兄と弟の持分を単純に入れ替えるだけでは、不動産取得税はかかりません。
土地①兄2分の1↔土地②弟2分の1=土地①全部が兄の単独所有
土地①弟2分の1↔土地②兄2分の1=土地➁全部が弟の単独所有
となります。
なおこの場合、土地を合筆するのではなくひとつの土地を分割したと判断されます。
土地の分割に対する平成28年の東京地裁の判決
平成28年の東京地裁の判決、東京都の不動産取得税の賦課決定が取消されました。
以下、その判決内容です。
「分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合には、これらの不動産が数ヶ所に分かれて存在するときでも、これらの不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも、現物分割の方法として許される」
これを読めば隣接しない共有地をそれぞれ単独所有とするときも、不動産取得税は非課税になるのではないかと判断しそうです。
安易な判断は避け、信頼できる身近な税理士等とよく相談しましょう。
不動産所有権の移動は、高額な資産の取引です。
じっくりシミレーションして、慎重には慎重を期して検討したいところです。
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