お部屋探しのガイドブック⑤~これからひとり暮らしをするあなたへ~
進学や就職のシーズンが近づいてきました。
親子でお部屋探しに訪れるかたも日に日に増えてきます。
はじめての一人暮らしの方も多くいます。
お部屋を借りるときの基本ルールをお伝えします。
必ずしておきたい入居前のお部屋のチェック
重要事項の説明も受けて契約も無事に終わりました。
あとは引越し。そして入居。
ついに、新しい生活の始まりです。
そこで、必ずしておきたいことがあります。
お部屋の状態のチェックです。
引越しで疲れているでしょうが、ここは将来おとずれる“退去”に備えてあと少しだけ頑張りましょう!
お部屋の中をくまなくチェック!
管理会社さんも、お客様のご入居前にはお部屋の中をチェックしています。
修繕箇所は修理して引渡をするのが基本ですが、繁忙期にもなると、修理が住んでいないお部屋にそのまま引越しさせてしまうこともあります。
ここは、ご自分で厳しくチェックしましょう!
好ましい状態は、家具が搬入される前が一番いいです。
しかし、遠方からだと厳しいかも知れません。
そんな時は、さきほどの管理会社のチェックリストなどを見せてもらって確認していきましょう。
床や壁のキズ、設備が破損していたりと意外と不具合はあるものです。
要は、自分が入居した時には“すでにあった(不具合など)”ことを証明するためです。
写真があればなおいいでです。
あと管理会社さんにも立ち会ってもらうことをおすすめします。
退去するときの修繕費用負担のルール
現状回復という言葉は聞いたことがあるかも知れません。
この原状回復とは、お部屋を退去する時は入居した時の状態に戻しなさいというものです。
明らかに、床や畳などを焦がしてしまったり、扉を壊していたりすればこれらは元に戻して退去しなければなりません。
この壊したり、汚したりする行為は、わざとであろうがうっかり不注意で起こしたものであろうが、借主は現状回復の責めを負います。
ただ、長年暮らしていると、自然に汚れてきたり劣化してくる部分もあります。
こういったものは、原状回復には当たりませんのでしっかり覚えておきましょう。
トラブルが多い退去時の原状回復
退去時の原状回復においてときにはトラブルに発展することもあります。
原因として、“契約時にきちんと説明を聞いていない”“またはよく理解していないのに契約をした”ことなどが多く見受けられます。
いまどき法外な工事代金の請求をするような不動産会社はありません。
(もしあるとすればルール違反をして使用していた場合などです)
契約するときには、しっかりと退去時の費用のルールを明確にしておきましょう。
最近では、国土交通省の原状回復についてのガイドラインなどを参考にするのもいいかもしれません。
貸主・借主双方の負担割合などが取り決めしてあるので大いに活用したいです。
ひとり暮らしとは同時に責任を負うことにもなります。
ルールを自覚した賢明な人として、気持ちのいい新生活をスタートしましょう!
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