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2021年05月14日
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破産財団による不動産の任意売却について話します。
破産手続きの開始の決定がなされました。
破産者の財産に不動産がある場合、任意売却による財産の換価方法があります。
破産管財人が破産者の代理人として登記申請をします
破産手続き開始により、破産管財人が選任されます。
この破産管財人が、不動産の登記名義人である破産者の代わりに売却を進めます。
そのひとつの方法が任意売却です。
実際は、破産管財人として選任された弁護士は、その不動産の売却を不動産業者へ依頼するこが多いようです。
不動産査定をして、その金額の妥当性を証明した後、販売活動を開始します。
購入者が決まれば、裁判所の売却許可をもとに所有権移転登記の申請をします。
代理権限証書と売却許可証(いずれも裁判所発行)、また登記識別情報を合わせて登記申請を権利者(破産者)と共同ですることになります。
民事執行法とその他強制執行による不動産の換価方法
民事執行法による強制競売や担保権の実行手続きによる任意売却を行う場合。
これらは、裁判所書記官(執行裁判所)の嘱託により決定されます。
・強制競売の開始決定
・担保権の実行としての競売開始決定の差押
が、これに当たります。
そして、裁判所の売却許可決定に基づいて、買受人(買主)が代金を納付します。
このとき同時に、買受人へ所有権移転登記、差押抹消登記、担保権等の抹消登記が裁判所書記官の嘱託により登記されることになります。
こうして、買受人が真正の不動産所有者となります。
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