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2020年09月08日
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不動産の履歴書“登記簿謄本”の見方その3~権利部(甲区)
登記は安全かつ円滑に不動産取引ができるようにするためのものである。
土地や建物の物理的現況や権利関係を「登記簿」すなわち公の帳簿に記録すること。
その情報は一般に公開してあり申請すればだれでも見れます(取得できます)。
■権利部(甲区)~本当の所有者じゃないかも?
必ず確認しておきたいこと。
「権利者その他の事項」
所有権が移転した原因とその日付、所有者の住所、氏名が記載。
●ポイント→登記の受付年月日と権利者その他の事項の原因日付が数日ズレている時。
このとき考えられるのは、司法書士がその取引に絡んでいない可能性が大きいこと。
この場合、素人と素人が勝手に行った取引の可能性があるかもしれません。
もしかしたら今、取引しようとしている目の前の人が真正の所有者でないかもしれません。
所有権移転から登記申請まで間が空いてしまうとその間に別の登記が入る可能性があります。
よって司法書士は、まず日付をズラすことはありませんので注意が必要です。
■順位番号・登記の目的
●順位番号…登記された順番を表す。
主登記の内容を追加・訂正する場合は「付記」として記録される。
●登記の目的…どのような目的で登記されたかを記載。
建物の新築などは「所有権保存」、中古物件取得などは「所有権移転」。
■受付年月日・受付番号
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