不動産の履歴書“登記簿謄本”の見方その4~権利部(乙区)
登記は安全かつ円滑に不動産取引ができるようにするためのものである。
土地や建物の物理的現況や権利関係を「登記簿」すなわち公の帳簿に記録すること。
その情報は一般に公開してあり申請すればだれでも見れます(取得できます)。
■権利部(乙区)~その受付番号は連番ですか?
融資などを受けた場合この権利部の乙区欄にその内容が記載されます。
順位番号、登記の目的、受付年月日・番号、権利者その他の事項です。
●ポイント→融資を受けて不動産を購入している場合、受付番号と権利部(甲区)に記載されている所有権移転の受付番号が連番であることが通常です。
連番になっていない場合は、その間にある受付番号が何であるか調べること。
なにが隠れているのか分からないので、不自然さを感じたらその不明点はきちんと解消してから取引決済に臨むべきです。
■順位番号・登記の目的・受付年月日受付番号・権利者その他の事項
●順位番号…登記された順番を表す。抵当権が実行されて競売にかけられた場合は順位番号が若い方から優先的に債務の弁済を受けられる。
●登記の目的…どのような目的で登記されたかを記載。「抵当権」や「根抵当権」など。
●受付年月日・受付番号…登記が申請された日付。登記所での受付番号。
●権利者その他の事項…債権契約の日付、債権の種類、債権額、利息、損害金(返済が遅れた場合の罰金の利率)、債務者、抵当権者、共同担保など。
抵当権と根抵当権
ついでに抵当権と根抵当権について説明します。
●抵当権…住宅ローンなど借金した債務者が返済が困難になった時のため、金融機関などがその不動産に対して設定する担保権のことです。ローンの返済が不能になった場合、金融機関はその不動産を競売にかけて残債に充当します。
●根抵当権…継続的な取引で生じる不特定の債権の担保権。あらかじめ貸し出す上限金額(極度額という)を設定しその範囲内であれば何回でも貸し借りができるようにするため対象不動産に設定します。抵当権に比べて抹消手続きが複雑です。
以上が権利部(乙区)の各項目の意味とポイントです。
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