2020年08月30日
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不動産の履歴書“登記簿謄本”の見方その2~建物編
登記は安全かつ円滑に不動産取引ができるようにするためのものである。
土地や建物の物理的現況や権利関係を「登記簿」すなわち公の帳簿に記録すること。
その情報は一般に公開してあり申請すればだれでも見れます(取得できます)。
■主たる建物の表示で家屋番号を確認する(表題部)
家屋番号とは、建物を特定するために建物ごとにつけられた番号。
原則、敷地の地番と同一になります。
●ポイント→
一筆の土地のうえに複数の建物があると家屋番号に枝番(1、2、3…)がつきます。
例えば、地番が「307番34」、家屋番号が「307番34の4」だった場合。
この家屋番号から予想されることは、すでに取り壊された建物(家屋番号の枝番1、2、3)の建物の登記が残っている可能性があります。
もし売却するようなことになった場合、取引をスムーズに行うために古い建物(取り壊している建物)の滅失登記をしておく必要があります。
■調製・不動産番号・所在図番号
●調整…紙媒体の登記情報をデータ化した年月日
●不動産番号…不動産を識別するための固有の番号で登記簿謄本の取得などに利用
●所在図番号…土地の地図番号に対応し建物所在図がある場合に記載される
■所在・種類・構造・床面積・原因及びその日付
●所在…建物が所在する土地の市、区、郡、町、村、字と土地の地番
●種類…建物の利用形態による分類で「居宅」「店舗」「事務所」などがある
●構造…建物の構成材料や屋根材の種類、回数を表示
●床面積…建物の広さを表し壁芯面積で測量
●原因及びその日付…建物の新築や取り壊しなど登記の原因とその日付
以上が建物の表題部の各項目の意味とポイントです。
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